特集:相続・遺言について

相続・遺言等お困りごとはありませんか?

相続や遺言をお考えの方はいらっしゃいませんか?

相続手続きをしないでそのままズルズルほっておくと、権利者が増え将来面倒なことになります。
加えて、今までは、「相続税は一部の金持ちだけの税金で、自分達には関係ない話だ。」等 とも言われて来ましたが、平成 22 年度、25 年度の改正で、控除額が大きく減少するなど、より多くの場面で相続税が課されることになり、相続について真剣に対応することが必要に なってきました。 (平成 27 年 1 月 1 日施行予定)
当事務所では、皆様に身近に寄り添って相続・遺言・養子縁組など多くの案件を扱って感 謝を頂いてきましたが、今まで扱ってきたなかで参考になること等をお伝えし、より多くの皆様に最良の相続が成就できますようお手伝いをしたいと思っています。

相続

金銭や不動産だけでなく、借金も相続します

相続財産には、負の財産もあります。相続放棄 (単独でできます)・限定承認 (+の財産が-の財産を上回れば相続する~但し、相続人全員が共同で行わなければなりません)をする場合は、原則、相続開始の時から 3 か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。※ 実は、この「3 か月以内」(熟慮期間といいます) というのが大変で、相続を終えた後、負債があることや連帯保証人であったことが判明したり、相続財産の全部又は一部をすでに処分してしまっていると、相続放棄や限定承認したくてもできなくなり、困って相談する人が増えてきています。

相続人を確定する

相続人調査は重要で、漏れがあればやり直しをすることになります。認知された相続人や代襲相続人等、しっかりとした戸籍調査が必要。

遺産分割協議書の作成

それぞれが権利を主張し、「相続」が「争族」になる傾向があります。「きょうだいは他人のはじまり」を実感するのもこの時です。

こんな人はぜひ遺言を

★★お薦めは公正証書遺言です★★

夫婦の間に子供がいない

配偶者が全部を相続できないことに。配偶者の老後を守ってあげましょう。

再婚、内縁関係がある

継子関係や入籍されていない場合は悲惨です。遺言で安心を確保してしてあげましょう。
他に、養子縁組や死因贈与契約等も…

後継者に事業を継続させたい

意中の人に継続させたい場合は是非必要です。

相続させたくない相続人がいる

遺言で相続廃除等の意思を表明。

自宅以外に何もない

無いからと言って安心してはいけません。権利を主張されたら、一軒家を分割しなければならなくなります。

家族関係が悪い・疎遠者がいる

まだ記載したいことがたくさんありますが、割愛させて頂きます。相談したい方、依頼したい方は是非ご連絡下さい。